2018年1月には、警察庁が全国の警察などに対し、その厳正な捜査の徹底と積極的な交通取締りを通達し、悪質なドライバーは即座に免許停止処分とするよう求めています。
これがそっくり法27条での最高速度ですよとなっているだけなので、22条で道路標識ガーとか何ら関係ありません。
)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、 自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
それでも極端に遅いスピードで走行するのは、問題がないとは言えない行為だ。
)以外の道路を通行する場合の最高速度は、 自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
) 道路交通法22条の1に記された、政令で定めた最高速度だと書かれています。
自転車で道を走ると後ろからの車の追突が怖いという気持ちもわかりますが、歩道を走るとそれ自体が違反となってしまいます。
でもそれなら何台も同じスピードで走っている光景の説明がつかないような気がします。
なお、追い越しをしようとする車両の最高速度が、追い越しされる車両の速度と同じ、または遅い場合において、かつ、道路の中央との間に追い越そうとしている車両が通行するのに十分な余地がない場合においても、追い越される車両はできる限り道路の左側端に寄って進路を譲らなければなりません。
最高速度が指定されていて、速度違反になれば違反切符や反則金がとられるが、逆あおり運転によるノロノロ運転は違反にならないのだろうか? そもそも最低速度って設定されているのか? 自動車テクノロジーライターの高根英幸氏が解説する。
なのですが、だからといって好き勝手走っていれば迷惑なのは誰の目にも明らかでしょう。