(2)被用者保険(厚生年金保険、健康保険)の適用範囲の拡大 Q. そのため、年金を受け取りながら働く社員の中には「在職老齢年金で年金がカットされるのは、どうしても許せない」という考えを持つ者が少なくない。
では、この方の老齢厚生年金の金額が見直されるのはいつでしょうか。
もし、 年金月額10万円で賃金(賞与込み月収)30万円なら、年金月額は65歳になるまで4万円になってしまいます。
・ 500人超の厚生年金被保険者(常用労働者)がいる企業で働くパート労働者 ・ 労使で厚生年金・健康保険加入に合意ができている企業で働くパート労働者 ・ 国・地方公共団体勤務のパート労働者 今後は次のように順次、厚生年金・健康保険に加入するパート労働者が増やされる予定です。
先ほどの格差は 、「月給は同じでも賞与(ボーナス)の額が違うため」に起こることになります。
たとえば、 年金月額10万円で賃金(賞与込み月収)30万円であれば年金は全額支給されます。
在職老齢年金とは、給料と年金額の合計が一定額を超える場合に、超えた額に応じて年金額を調整する制度となります。
その結果、年金は10万円のうち6万円がカットされ、残りの4万円が支給される計算になります。
それは、「給料」の考え方にあります。
では、ここで在職老齢年金の計算事例を一つご紹介します。
今回の法律の見直しで在職に関することが2つあります。
現在は、年金月額と賃金(賞与込み月収)の合計が28万円までであれば年金は全額支給されます。
ただし、この場合、国民年金・国民健康保険ではなく、被用者保険(厚生年金・健康保険)に加入いただくこととなります。
8万円以上)、労働時間要件(週労働時間20時間以上)、学生除外要件については現行のままとし、勤務期間要件(現行、1年以上)については実務上の取扱いの現状も踏まえて撤廃し、フルタイムの被保険者と同様の2か月超の要件を適用することとします。