支給が決定してからも、振り込みまでにはさらに1週間ほどの時間が掛かります。
このときに「育児休業給付の受給資格者のしおり」という冊子も添えられてきます。
しかし、支給決定の前には公共職業安定所(ハローワーク)による審査があります。
育児休業を取ろうとする人が周りにいるときはしっかりと制度を理解し従業員の生活の助けになってあげましょう。
父母が期間をずらして育休を取得することで、通常子どもが 1歳になるまでの間しか取得できない育児休業期間が、 1歳 2か月までに延長することができます。
私が計算してみると、交通費分が入っていないような。
育児休業給付金を受け取るための受取口座通帳の写し を労働者が用意する必要があります。
そういったときのために労働者側と企業側で今後についてよく相談して決めたほうがいいでしょう。
お金が振り込まれているので、まだ届いていないということはありえないですよね・・・? なので、申請期間の確認すらできませんでした。
ただし、育児休業期間中も少しであれば働くことも可能らしく、その場合は以下の条件も支給要件に加わります。
支給元は会社ではなく、ハローワーク 公共職業安定所 から支給されます。
次 2回目 の給付日は6月28日でした。
通知書に書かれた額の給付金が、通知書に印字されている支給決定日から 1週間前後で、本人が指定した受け取り口座に振り込まれます。
穿った見方をするのであれば、育児休業給付金がもらえる期間は、 働いた分に対して支払われる報酬が半分になるに等しいとも言えます。
Aさんの3回目の「育休手当」は、 11月21日から12月20日 12月21日から1月20日 が対象の期間だったとしましょう。
あるいは育児休業給付金の支給関係は各職業安定所ごとで管理しているので職業安定所ごとの可能性もあります。