本人の年間見込み所得が900万円以上で、配偶者の所得が38万円未満 ちなみに、ここでいう本人や扶養親族の年間見込み所得とは、額面の収入ではなく、収入に見合った控除を差し引いた額です。
そこでまずは、所得税の計算方法についてご説明します。
計算結果がマイナスとなる場合は0と記入します。
本人の年間見込み所得が900万円未満で、配偶者の所得が38万円以上85万円未満• 《総務省ホームページへのリンク》• 詳しくは、次の総務省ホームページをご確認ください。
そして、税制上の優遇措置が設けられているのは、1番の公的年金の方になります。
生年月日• [手続名]公的年金等の受給者の扶養親族等の申告 [概要] 公的年金等の支払を受ける人(公的年金等の受給者)が、その年の公的年金等について基礎的控除や人的控除を受けるために行う手続です。
町県民税は、所得 収入 部分については、原則として所得税と同じ額となりますが、控除部分については納める人の範囲を広くし、 地域社会に共通する仕事の費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格から低くなっております。
名前、フリガナ• 記載されている内容に変更がないかを確認して、必要事項を記入して12月上旬までに日本年金機構に返送します。
扶養親族等申告書の書き方 受給者本人に関すること ・所得税の課税対象となるのは、老齢年金の年額が65歳未満の人は108万円以上、65歳以上の人は158万円以上受け取っている人が対象です。
なお、提出をし忘れた方も確定申告すれば5年さかのぼって払い過ぎた税金を取り戻すことが可能です。
・扶養親族が特定扶養親族か老人扶養親族に該当の有無を記載。
[相談窓口] 最寄りの税務署 源泉所得税担当 、住民税に関する事項については最寄りの市区町村 [備考] 非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用については、をご覧ください。
[手続根拠] 所得税法第203条の6、203条の7、所得税法施行規則第77条の4、所得税基本通達203の6-1、地方税法第45条の3の3、第317条の3の3、地方税法施行規則第2条の3の5、第2条の3の6 [手続対象者] 公的年金等の受給者(ただし、所得税法施行令第319条の6第3項に規定するいわゆる3階建部分の年金の受給者についてはこの申告書を提出することはできません) [提出時期] その年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに提出してください。
6575%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。