3.課徴金の額の計算 上記の違法行為に対し、金融商品取引法に基づき納付を命じられる課徴金の額は、下記のとおりである。
個別の投稿が金融商品取引法等に違反しているとご判断される場合には「」から、同委員会へ情報の提供を行ってください。
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会社概要 モルフォ 3653 の会社概要。
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)の役員であるが、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、株式会社デンソー(以下「デンソー」という。
課徴金納付命令対象者(2)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
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課徴金納付命令対象者(1)が行った上記の行為は、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当すると認められる。
買気配 --:-- ---• さらに、両社技術者の連携を強化し、両社の共通事業領域である画像処理技術および人工知能(AI)を用いた画像認識技術の組み込みソフトウェアに関して、互いの技術レベルの向上と業容拡大を期待しています。
違反行為事実の概要については、のとおり。
株価情報. ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
(3)課徴金納付命令対象者(3)について 課徴金納付命令対象者(3)は、モルフォの社員であったが、同人がその職務に関し、同社の業務執行を決定する機関が、デンソーとの業務上の提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら、上記事実の公表がされた平成27年12月11日より前の同年9月17日から同年10月30日までの間、自己の計算において、モルフォ株式合計3206株を買付価額合計1118万6850円で買い付けたものである。
所在地:東京都千代田区西神田3丁目8番1号 千代田ファーストビル東館12階 代表者:代表取締役社長 平賀 督基(まさき)、【博士(理学)】 設立:2004年5月26日 資本金:1,772,928千円(2019年5月31日現在) 事業内容:画像処理技術の研究開発および製品開発ならびにライセンシング ホームページ: Facebook: 【お問合せ先】 株式会社モルフォ 広報担当 大野 TEL:03-6673-4332 (受付:平日10時~18時) お問合せフォーム:. 社名:モルフォ 代表者:平賀 督基 資本金:1,774,154千円 上場市場:東証マザーズ 上場年月日:2011年7月21日 単元株数:100 平均年齢:37. 違反行為事実の概要については、のとおり。