しかし、このあと、政府・与党にとっては、誤算が重なることになる。
民間企業同様に、人手不足の現在において、高齢者の労働力としての活用が促進されることについてはさほど違和感はありません。
さらに、賭けマージャンをめぐり、常習賭博などの疑いで黒川前検事長らを刑事告発する動きが相次ぎ、検察当局は、今後、詳しい経緯について捜査を進めるものとみられる。
自民・公明両党と、日本維新の会だけで質疑が行われた。
しかし、現職の検事総長である稲田伸夫氏が慣例通り2年で退任するとすれば、稲田氏の退任は令和2年7月末で、黒川氏はすでに閣議決定で定年が半年間延長され、令和2年8月まで検察官でいることができますから(法的に本当にそれができているか、有効か、という問題はここでは置いておきます。
その他、政府をチェックすべき機関の人が、政権に忖度する可能性のある定年年齢の特例延長をすることは、「権力分立」の観点からすれば、それはありえないでしょ、という話です。
これが、今回の検察庁法改正法案に抗議が殺到した問題点ではないかと思います。
検事総長は65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63歳に達した時に退官するとしています。
( 読み替え規定について誤解があり、この部分は誤っていました。
今回問題となっているのは、現検事長の黒川検事長の定年の延長はありえないということが 起こったのです。
「検察庁法改正法案」とは?内容をわかりやすく紹介! 「検察庁法改正法案」で問題となっているのは、簡単にいうと「65歳」の定年の問題なのです。
その上、起訴するかしないかについては検察に大きな裁量が与えられています(起訴便宜主義)。
多分、そもそも使われている単語が分からないのよね。
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