~省略~ 主催者によると、この大会に黒川氏の参加も期待していたとのことだが、最後まで現れることはなかった。
引用元: ざっくり言うと、公営ギャンブルと比べると有害な賭博という訳でなく、摘発に乗り出すほどの違法性がないという見解から、わざわざガサ入れすることはないのでしょうね。
しかし、刑事告発があれば、刑事訴訟法の規定により、検察はきちんと捜査し、起訴・不起訴という正式な処分を決めなければならなくなる。
今も昔も、非合法な賭博場が反社会的勢力の資金源になっているケースが多くあるからです。
実際、私の知人もフリー雀荘の店員で3年ほど働いていましたが、警察が来たことは一度もないらしいです。
そのため暴力団等が絡んでいる賭け麻雀は、レートの大小に関わりなく警察は積極的に検挙してきます。
その意味で、今般、市民団体や弁護士グループなどが刑事告発に及んだ意義は大きい。
麻雀をやりたいと思っても、麻雀は4人いないとゲームじゃから、1人ではできない。
雀荘の営業形態については大きく2つに別れるが、1つは「 セット」もう2つが「 フリー」と呼ばれる営業形態じゃな。
3回の賭博行為で常習と認定した裁判所の判例もある。
1998年と昔の話ですが、当時は1,000点200円の高レートで賭けていました。
懲戒免職の上、捜査をする」くらいの対象じゃないと、国民に示しがつかないと思う。
黒川氏らがどのようなルールを採用していたのかを確定したうえで、それだとアウトなのかセーフなのか、判断しなければならない。
「常習」か否か しかも、今回の告発では、単なる賭博罪ではなく、常習賭博罪にあたるのではないかとも主張されている。
特に歌舞伎町ルールでは赤牌だけなく、金や青などの牌も入れて20,000点相当の祝儀を設定するのが一般的です。
挙句、黒川さんは「懲戒」ではなく、「訓告」で済んだことから、ひょっとして賭け麻雀は合法になったのか? とネット上では大騒ぎとなりました。