特別徴収されていた納税者が、退職等により給与の支払いを受けなくなった場合の未徴収税額の徴収方法は、異動事由が生じた期日により、次のようになります。
届出書については、特別徴収税額通知書送付時に同封した「特別徴収のしおり」の中の用紙または下記からダウンロードしてご使用ください。
・中途就職者の特別徴収 普通徴収の方法により納税していた方が、年の中途で就職し特別徴収に切り替える場合は、「をまで提出していただく必要があります。
)か、または退職などの月の給与等から一括して徴収し、給与支払者を通じて納める(これを「一括徴収」といいます。
普通徴収切替理由一覧 符号 理由 普A 総従業員数が2人以下 (下記「普B」~「普F」に該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数) 普B 他の事業所で特別徴収(乙欄該当者など) 普C 給与が少なく税額が引けない(年間の給与支給額が100万円以下) 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない) 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象) 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)および休職者 退職所得にかかる住民税について 住民税は前年の所得により翌年課税されますが、退職所得については、他の所得とは違い、退職金の支払時に支払者が計算して特別徴収して納入することになっています。
本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。
市区町村から送付される「特別徴収税額決定通知書」の見方を確認しましょう。
普F 退職又は退職予定(5月末日まで)の方 (休職又は休職予定の方も対象になります) 普通徴収希望の手続き方法については下記のページをご覧ください• 納税義務者(社員等)に異動があった場合 入社等により特別徴収へ切り替える場合 普通徴収で課税されている納税義務者の入社に伴い、特別徴収へ切り替える場合は、の提出が必要です(前年に給与所得がある場合に限ります)。
申請に際しては、二重納付防止のため、本人宛てに送付されている普通徴収の納付書を必ず同封してください。
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運転免許証• 領収証書が必要な場合は、上記の「納めるところ」に記載されている金融機関等の窓口をご利用ください。
ただし,個人事業主の方は,納入書の裏面は使用せず,別途「市民税・道民税納入申告書(退職所得用)」を提出してください。
4 特別徴収している従業員が退職・転勤等した場合〔地方税法321条の5〕 特別徴収している従業員が退職・転勤等したことにより特別徴収することができなくなった場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
納期の特例の申請をする際、または納期の特例の要件を欠くことになった際にご提出いただく書類です。
135-8383 東京都江東区東陽4-11-28 江東区役所区民部課税課 特別徴収の納付について 特別徴収の納付については、関連ページ「」をご参照ください。
【問い合わせ】税務課課税第一係(電話:03-3463-1719、FAX:03-5458-4913) 税務課課税第二係(電話:03-3463-1726、FAX:03-5458-4913) 届出書の種類は次のとおりです。