再就職活動に当たって必要な場合や、再就職後に就業規則として退職証明書の提出が必要な場合があるからです。
退職の事由 から記載すべき項目を指定する書類であり、勤めていた企業はその書式を決められません。
退職証明書は退職前に申請しておく 退職証明書は退職してからでないと発行してもらえない書類ではありませんので、在職中であったとしても退職が決まった時点で退職証明書の発行を会社に依頼しておくと退職後に必要な手続きがスムーズに行えます。
さらに、退職証明書の退職理由の欄は、以下のように自由欄のものと選択式のものがあります。
また業務の種類が多岐にわたる場合、どこまで具体的に記載してくれるかは、会社の判断によります。
雇用保険被保険者離職票-2 雇用保険の加入歴などは会社側で入力されるため、左側の「離職理由」の離職者記入欄に記載します。
)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」 と明文化されています。
特に書式や内容は決められてはいませんが、退職者が求めた場合には、会社は遅滞なく退職を証明する書類、すなわち退職証明書を交付しなければなりません。
その上で、用紙下部の「具体的事情記載欄」に退職の具体的原因とその経過などを詳しく記入します。
退職した社員は、雇用保険の失業給付を請求するときに、ハローワークに離職票を提出し手続きを行います。
<補足:解雇理由の記載について> 解雇理由については、後々、裁判となった場合に理由の差し替えができない等の制限があります。
退職者はこれらの記載項目の中から必要な項目を選び会社に退職証明書を作成してもらうことになりますが、特別な理由がない限り6項目全てを必要項目として記載してもらうのが一般的です。
)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。
また、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」の欄に、基本手当などの振込を希望する金融機関名を記載します。