また、ご自身が新型コロナウイルス感染症に感染してしまった場合、すぐに上記のような問い合わせをおこなうことができないという状況も想定されます。
二つ目は、新型コロナウィルス感染症の症状があり、陽性の検査結果が出ている状態で、健康状態を告知し、医療保険に加入したパターンです。
>> 医療保険は対象 医療保険や医療保険保障特約は給付の範囲がかなり広くなっています。
(画像はイメージです) 2020年1月、日本で新型コロナウイルスの最初の感染者が確認されて、約1年が経過しました。
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新型コロナは入院給付金の支払対象となる「疾病」に該当するため、たとえば医療保険に加入している人は入院給付金を受け取ることができます。
新型コロナウィルスの場合は、症状がでなくても移してしまう可能性がありますので自覚症状等がなくても対象となりえるとのことです。
新規での保険加入のお悩みはもちろん、「今加入している保険では、保障が足りないかもしれない」「私の保険料、高すぎるのでは?」という見直しの相談も受け付けています。
上記はあくまで目安になります。
死亡保険も保険会社や商品によって支払事由が異なるので、くわしくは約款や重要事項説明書を確認するか、保険会社へお問い合わせください。
5 , to rgba 0,0,0,0 ;background-image:-webkit-linear-gradient bottom, rgba 0,0,0,0. ・濃厚接触者で、接触した罹患者が完治後1ヵ月以上経過している場合: 加入できる可能性があります。
例えば、ライフネット生命の終身医療保険「じぶんへの保険3」の場合、新型コロナウイルス感染症に限らず、病気またはケガの治療を目的とした入院や手術であれば、保障の対象となります。