京都市内にお住まいの方-京都市社会福祉協議会• 6月末まで再貸付期間の延長されたので申請しようかと思ってる時期に、この「減額者再貸付」。
事業資金でお困りの方は (注2)新型コロナウイルス感染症に罹患している方や世帯に罹患患者がいる場合等は、相談窓口へ電話にてご相談ください。
据置期間 1年以内• ご指定の本人名義口座に振り込み• 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業等により収入が減少した方を対象とした生活福祉資金「新型コロナウイルス特例貸付」(緊急小口資金・総合支援資金)が実施されています。
窓口により受付時間を設けている場合や、担当者が不在の場合もございますので、 事前に必ず電話でお問い合わせください。
今回の特例措置については、これまで頻繁に制度が変更されています。
生活保護世帯及び世帯内に社協役職員、民生委員・児童委員、公務員がいる世帯は対象外です。
申込書請求・相談・申込先• ・担当者が聞き取りをさせていただきます。
世帯にかぜ症状等新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき• 個人番号の記載は省略したもの。
なお、貸付決定通知は原則として行わず、指定いただいた金融機関口座への送金をもって、貸付決定とさせていただきます。
具体的なことがわかりましたら、北社協ホームページにてお知らせいたします。
(厚労省のページへ飛びます) ・ 住居確保給付金(離職や廃業、休業等により就職活動中の方への一定額の家賃の助成)に関する情報はに掲載されています。
新型コロナウイルスにより減収と認められない場合(内定取り消しになった場合、就職できない場合等)は対象外です。