そのため後遺症慰謝料は、後遺障害が残存したことが認められなければ請求することができません。
そして、事前認定か被害者請求かのいずれかの方法で後遺障害等級認定の申請を始めましょう。
・事故直後から継続して症状がある• 3.赤い本の弁護士基準で計算する後遺障害慰謝料 交通事故で、それ以上治療しても症状が改善しなければ、医師は、症状固定と判断します。
先ほどの事例のむち打ちで通院3ヵ月だった場合、旧任意保険基準によれば、入通院慰謝料は37万8,000円です。
家族や同僚への気兼ね、仕事や昇進への影響の心配などの心理的な圧迫による苦痛があること 怪我により受ける精神的苦痛・肉体的苦痛は、ここに書ききれるものではありませんが、そのような各種の苦痛を慰謝するものとして慰謝料が認められているのです。
」と控えめに話されることがあります。
両者の金額の違いは以下のとおりです。
その具体例として、主婦の休業損害があります。
被害者はこれらの症状がこのまま残るのであれば、後遺障害等級の認定を受けて適切な賠償を受けたいと当事務所にご相談にみえました。
示談金の相場・内訳を解説中• 後遺障害等級14級の認定を受けた場合は、自賠責保険から最大43万円が支払われ、後遺障害等級12級の認定を受けた場合は自賠責保険から最大130万円が支払われます。
適切な通院頻度は、保険会社が決めることではありません。
また、自社基準に従って計算しているにすぎず、示談の一担当者ではどうにもならない事情もあります。