2 扶養親族等の数の算定方法の変更 扶養親族等の数の算定に当たり、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
同一生計配偶者で一般の障害者に該当する人は、障害者控除の対象となります。
また、配偶者は、婚姻の届け出をしていることが必要で、内縁関係(事実婚)は含まれません。
源泉控除対象配偶者…給与や賞与の源泉徴収の計算で用いられる区分 これらの区分は、それぞれの所得要件に従って、ざっくり下図のようにまとめられます。
「源泉控除対象配偶者」に該当すると 配偶者控除または配偶者特別控除により 38万円の所得控除を受けることができます。
それぞれの意義と要件 同一生計配偶者・控除対象配偶者・源泉控除対象配偶者の区分は、大前提として「使われる場面」や「使われる目的」がそれぞれ異なります。
特に記入しても控除額に変わりはありません。
給与所得の金額は、2つの会社に勤めていたりしない限り、会社から受け取る「源泉徴収票」で確認できます。
しかし、平成30年度より定義が変わりました。
次の表のとおりです。
・その配偶者が障害者の場合、あなたは障害者控除を受けることができます。
いわゆる内縁関係の人、事実婚の人は含みません。