西暦を平成に変換する簡単な覚え方 西暦を平成に変換する簡単な計算式をご紹介します。
有効期限は、運転免許証の表面にいちばん目立つように記載されている。
例えば、名簿なら生年月日、請求書なら請求日を入力します。
他にも、改元日以前に作成した書類諸々についても、「平成」の記載があっても有効だということになります。
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言下や、まん延防止措置が発令されている中でも、運転免許の更新日はやってきます。
例えば、平成50年を令和にする場合は、 50-30=令和20年 になります。
もし、 本年中に更新となる場合には、すぐにスケジュール帳などにメモしておこう。
平成31年以降で、令和に変換したい時には、平成の一の位だけを読んでください。
これは一瞬ややこしく考えてしまいそうですが、計算は一切必要ありません。
自動的に有効期限が延長になるわけではないので注意してください。
何もしないまま有効期限日を過ぎてしまえば、免許証は使えず、もちろんクルマの運転もできません。
役所での申請などについて 改元日(5月1日)以降に、何か申請したり届出(出生届や各種変更手続き等)をしたときに、仮に書類に「平成」の表記が残っていたとしても、それは 有効なものになるので特に心配することはないようです。
今年は平成でいくと33年、令和では3年です。
また、WEB上やスマホアプリなどでスケジュール管理している人は、更新が数年先だとしてもリマインダー機能などで通知設定をしておければ安心だ。
改元前に更新された運転免許証には、このように「平成XX年まで有効」と表記されている。
実際はもう使われることのない「平成XX年まで有効」と記載されていてもピンとこない。