証拠がないのに解雇する場合• 雇用期間満了による雇止め 雇用期間の定めがある社員は、主に、その期間の多忙さなどを理由に、短期間を前提として雇用していることも多くあります。
一方で、平成10年の興和株式会社事件では、会社が希望退職者の募集を行わずに整理解雇に踏み切ったこと、解雇にあたり従業員との十分な話し合いをしていないことなどを指摘して、不当解雇と判断されました。
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実務上の留意点 解雇理由の記載は、具体的に示すべきですが、事実に基づき、的確に記載する必要があります。
解雇予告通知書の記載内容がトラブルのきっかけとなることも多いので、通知書を渡す前にこの記事で必ずチェックしておいてください。
原則、下記の条件をいずれも満たすような場合には、正当な解雇と判断される傾向にあります。
内容証明郵便は受領が必要であるため、労働者が不在によって受け取らなかったり、受取拒否したりした場合、更に日付にズレが生じます。
そのため、会社が解雇通知を「効率的に」労働者に伝えるため、メール送付による方法を用いる場合があります。
特に、解雇通知書を郵送する方法によって解雇を伝える場合、発送日、書面作成日、書面に記載された解雇日、到達日がそれぞれ異なります。
退職金の支給が制度化されている場合、基本的に退職金の不支給や減額については認められません。
なお、労働基準法22条では、次の通り、解雇通知をして労働者から要望があった場合には、解雇理由について「書面による方法によって」労働者に交付する義務を定めています。
これは、雇用保険の失業手当で「会社都合」のほうが有利だということが理由です。
不当解雇の例として、通院による欠勤や労災による疾病、妊娠や出産を理由とするものなどがあげられます。
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