第1に、原子炉等規制法において規定されている多段階の規制 事業許可、設計及ぴ工事方法の認可、保安規定の認可等 における安全審査のあり方の問題である。
核分裂で発生する中性子と失われる中性子の数が等しい状態です。
このように、1.作業手順を無視し、貯塔を使わずに、沈殿槽で溶液混合作業を行った 作業手順無視 こと、2.臨界管理上、規定されている制限量をはるかに上回る量のウランを投入した 臨界制限無視 こと、という2つの要因が重なったことが、今回の事故の直接的原因になったと考えられるが、なぜこのような通常考えられないような法令等に違反した危険な作業が安易に行われるに至ったかに関し、作業員は科技庁の聞き取り調査において以下の点を挙げて説明している。
国の許可から逸脱した違法作業や、臨界事故を想定しないままの安全軽視の操業実態がつぎつぎ明らかになりました。
沈殿槽に流し込む手順は被爆者3人が考え出し、事故当日に初めて行われたそうです。
その放射線が人にとどく量は、中心からの距離の2乗に反比例するため、中心から離れれば離れるほど少なくなる。
JCOの事故原因の究明については、原子力安全委員会のもとに「ウラン加工工場臨界事故調査委員会」を10月4日にもうけ、調査を開始したほか、刑事責任の糾明についても、茨城県警察本部に捜査本部が置かれ、10月3日から捜査を開始した。
風呂場で子どもの全身を洗いながし、ヨウ素剤(原子力事故で甲状腺被ばくを防止する)もなかったので代用品にとワカメや昆布を沢山食べさせました。
ほぼ1日間であった。
これと並行して、原子力安全委の緊急技術助言組織の召集が午後3時30分に決定され、活動が開始された。
被曝した3人の従業員-2人は重傷 臨界事故を起こしてしまった作業員3人は、救急車で水戸国立病院に運ばれ、救急処置を受け、そのあと、茨城県の防災用ヘリコプターで千葉県の放射線医学総合研究所 放医研 に搬送された。
情報を広く公開し、住民や自治体が監視できる体制をつくることが大切です。
4kgを10リットルのステンレス製の容器 バケツ の中で、硝酸と純水により順次溶解し、できた硝酸ウラニル溶液の濃度の均質化を図るため、溶液を5リットルのビーカーに移し替え、太くて大きく、しかも攪拌機を備えた沈殿槽 直径 内径 45cm、高さ 内径 61cm に、サンプリングをする穴から漏斗を使って直接流し込んだ。
わずか1㎎のウランの核分裂で、このように巨額の損害賠償義務が発生している。
95 もある。
また、原水禁と原子力資料情報室の呼びかけで「JCO臨界事故総合評価会議」が組織され、自治労選出で末田と消防協議会から中村義彰氏が参加した。