産業廃棄物の種類 掲示板には「産業廃棄物の種類」を記載しなければなりません。
管理者が個人の場合は氏名、法人の場合は会社名を記載すると良いでしょう。
以下では、すべての工程について詳しく説明していきます。
[注1]公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター|産廃知識 産業廃棄物の運搬・保管等の表示 産業廃棄物の保管場所における表示義務の基礎知識 産業廃棄物の運搬や医療機関から出る廃棄物に関する表示義務は、一般の企業にとってはあまり関係のないものかもしれません。
構内・屋外問わず様々な施設にマッチする樹脂製サインなども充実の品揃えです。
法的必需品!• 以下は、保管基準を注意すべき主な項目でわけたものです。
保管するにあたり 汚水が発生する場合は、公共水域や地下水への汚染が防止できる 排水溝などの設備を整える• しかし、現実的には、「毎日移動させるのはさすがに面倒だ」「仮置き場の場所が狭い」「コンテナやドラム缶の場所が変わるので看板の場所も決められない」などの様々なケースがありますよね… 保管表示は工夫次第で楽になる! では、このようにスペースに限りがあり、場所が一定しない場合、具体的にどうすればよいのか?廃棄物の場所が一定しない置き場では、状況に応じた看板を用意して簡単に置き場表示ができるようにすることをお勧めします。
産業廃棄物の許可は原則として都道府県が担当します。
積替保管施設における保管には、以下の基準などが定められています。
保管する特別管理産業廃棄物の種類• [注1]• 産業廃棄物は、処理が行われるまでの間適切に保管しなければなりません。
はい、廃棄物の保管場所には掲示板の設置が義務付けられています(廃棄物処理法 施行規則第八条より)。
「産業廃棄物(または特別管理産業廃棄物)の保管施設」であること• ケミカルリサイクル:化学反応を利用して再利用する• 各セクションの廃棄物が最終的に集積される場所• (社内引き渡しで、運賃0円) 販売している物なので、廃棄物という認識が無かったのですが、取引先の環境部門責任者の方から有価物でも貯蔵・保管している間は廃棄物なので法に定められた廃棄物の保管施設の表示が必要と指導いただきました。
数量(積替えや処分のための保管である場合)• その表示方法は、都道府県などで別途指定している場合があるため確認が必要です。
そもそも、廃棄物処理法で定められる表示義務の目的は、廃棄物による周辺環境の汚染防止やトラブル時にスムーズに連絡が取れるようにすることです。
保管しているものが何であるかを関係者に明示し取り扱いに注意する、また保管されている廃棄物に異変が起きた時に、管理者に速やかに連絡が取れるようにすることで、処分するまでの保管段階で環境を汚染するようなことがないようにします。
このように、本当に迷ってしまうのはケース2くらいであって、ケース3についてまで保管場所ではないのかという疑問を本気で持つ人はほとんどいないでしょう。