(ケアネット 堀間 莉穂). なお同特例措置は、小児の外来診療等における手厚い感染症対策の評価を目的としているため、直接の対面診療のみに適用され、電話や情報通信機器を用いた診療または服薬指導を実施した場合は算定できない。
複数科初再診料は点数表を見ると ・複数科初診料=初診料の「注5」 ・複数科再診料=再診料の「注3」 にそれぞれ記載されています。
Q2 「特に必要な感染予防策」とは、具体的にはどのようなものか。
地域包括診療加算1の算定要件等も満たさなくてよい。
)をさらに算定できることとすること(ただし、コ、 サ、スからチまで及びテについては、アからウまでに該当する点数と併算定しな い場合に限る。
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新型コロナの影響で、全体の処方箋から2割減。
歯科訪問診療での算定が想定され、電話・情報通信機器を用いた診療では、算定できません。
別の地区の厚生局はまた違う解釈を持っているのかもしれませんが、こういった解釈の内容は、全国の多数の薬剤師が参考にされると思われますので、情報共有させていただきました。
外来環2の算定要件等も満たさなくてよい。
A1 6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合、初・再診料や外来診療料、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料に、医科で100点、歯科で55点が昨年12月15日から加算可能となりました。
20 2018年度改定により、許可病床数200床以上の病院において療養病棟入院基本料及び回復期リハビリテーション病棟入院料5・6のデータ提出加算の届出が要件[…]• 従って、複数科初再診を算定した際には加算できないということです。
これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。
(2)新型コロナウイルス感染症からの回復患者の転院支援 COVID-19から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合の評価を3倍に引き上げ、これまでの250点から750点となった(臨時特例二類感染症患者入院診療加算)。