参考: 男性の育児休業期間 子が1歳に達する日までの間で、申し出た期間を育児休業とすることができる 原則として子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間において育児休業が可能です。
部分就労の上限は、育休中の労働日・所定労働時間の半分とされています。
育児休業は原則、最長1年の取得が可能ですが、男性が取得する場合、その期間については「1カ月では少なすぎる」「最低でも半年は取得してほしい」「本音としては子どもが2歳になる頃まで休んでほしい」「2~3カ月くらいがちょうどいい」「正直、1年間取得されるとちょっと長い」など、女性の中でも意見や考えに違いがあるようです。
男性の育児休業取得率を2020年13%、2025年30%を目標に! 平成19年12月、労働界、地方の代表等の合意のもと、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」と、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が策定され、目指すべき社会の姿や、企業・労働者・国・地方公共団体が果たすべき役割などが具体的に記されて、取り組まれてきました。
父親がしっかり、子どもと関われる状態をつくっての育児休業であれば、長い方が望ましいといえるでしょう」 Q. また、開始日から開始月、終了日から終了月を算出します。
男性従業員から育児休業取得の申出があった場合、基本的に会社側は拒否することはできません。
育児休業 子どもが1歳に達するまで(1歳の誕生日の前日まで)申し出によって育児休業の取得が可能となる制度です。
そして、 開始月と終了月を合わせたのものが対象月になります。
雇用保険の被保険者で、1歳未満の子どもを養育するために育児休業中であること• 女性の場合だと出産準備のため、育児休業の前に産前産後休業を取得しているケースが多いですが、男性には産前産後休業は無いため、「奥さんの出産が予定よりも早まった場合、すぐに休暇を取得できない」といった問題が生じることがあり、男性の育休取得時期が概ね「子供の出生後8週以内」に集中していることを考慮すると、こうした問題は解消していく必要があります。
これももう10年以上前の話で、当時の日本ではまだ100人に1人の取得率だった頃です。
育児休業と育児休暇の違い 育児・介護休業法による育児休業の規定は最低基準であり、事業主の判断で法を上回る措置をおこなうことが可能です。
(1)父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長 父母ともに育児休業を取得する場合、子が1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能。
また男性の育児休業取得率が低い要因として、「会社の育児休業制度が整備されていなかった」「職場が取得しずらい雰囲気だった」ことが理由としてあることから、企業サイドからの働きかけも必要となってきます。
一時的に祖父母に子どもの面倒を見てもらえるケース等を想定しています。