人間ですから、間違えてしまうことはあります。
wc-shortcodes-posts-gutter-space-41. 割り印を押す位置 割り印は、契約書などとそこに貼られた印紙とをまたいだ位置に押されます。
製本テープでなくても、ホッチキス留めでも全く問題ありません。
例外的に紙による決裁を行った場合において、割印を押すときは、発送文書の上辺中央部と、決裁済みの起案文書の上部空欄とに半分ずつかかるように押します。
したがって、契印を義務付ける法令はなく、ページ差し替え等による改ざん防止の面で不安を残すことになるものの、 契印がなくとも契約は有効に成立するということになります。
しかし、割印と契印は、それぞれ役割の異なる印鑑です。
袋とじに製本されていれば、契約書のあるページをすり替えようとしても製本テープをはがさなければならず、すり替えたことがわかってしまうからです。
施行文書に公印を押して外部に発送する必要がある場合には、施行文書を紙に印刷し、公印を押印したうえで、郵送などの方法で発送します。
甲乙について まずは契約書における甲・乙についてご説明していきます。
そして実は、重要な証明となる割印は、書類によって押印する位置が異なることはご存知でしょうか? 割印は契約書だけでなく、領収書などにも押すことのある印鑑なので、 実は書類によって押印する位置が違う事があります。
wc-shortcodes-posts-gutter-space-9. 複数の書類の間に段差ができてしまってることが原因ということは、逆に言えば、 印鑑を押す際、事前に押印面の高さを揃えておけば、綺麗な印影が残せるということです。
2枚以上の複数枚にわたる契約書を作成する場合、ページの差し替えを防止するために、袋とじを施して契約当事者がそれぞれ契印を押印します。