古物営業しないので、廃止の手続きになりました。
テンプレートは警察の側で作ってくれるので、あとは自分の生年月日・住所、名前を記すだけです。
事前に、想定問答を準備しておくと、スムーズな受け答えが可能でしょう。
誓約書• 話を聞く際も自分中心じゃない事が重要です。
申請書を提出してから、 土日祝日を除く40日の処理期間がありますので、申請準備が長引くと3か月以上かかることもあります。
警察署 公安委員会 に書類を提出する• (この場合、インターネット上に許可番号等を掲載し、玄関内にプレートを掲げるという方法をとることになります。
なんか、いろいろ書いてますが、 要するにこのドメイン(インターネット上の住所)は間違いなくあなたのものですよね?名前も確認できますよね?ということを証明してくださいということです。
取り扱うには真贋調査が必要になります。
古物商許可をご自身で取得する際の費用は、19,000円程度です。
固定電話を設置した際には、管轄の警察署に電話番号を通知しましょう。
3に関して、多くの場合申請先の警察署で¥19,000分の証紙( 印紙ではありません!)が購入できますが、警察署によっては販売しておらず予め郵便局で購入していかなければならない場合や 証紙ではなく警察署の会計窓口で納付する自治体(東京都など)もありますので予め管轄の警察署に連絡し確認しましょう。
古物商許可が必要なのは下記のような場合です。
これで、古物商許可申請書一式の完成です。
古物商の申請に必要な書類を収集する• 3.法務局で書類閲覧 会社設立後5年以内であれば、法務局で、会社設立登記の際に提出した書類を閲覧することができます。
」と、事前に相談をしましょう。
担当者不在でも別の方が大まかには答えてくれますが、完璧に古物商許可を把握しているわけではないため、担当者不在の場合は、確実な回答を得るために、担当者のいるときに改めて相談することをお勧めします。