法定外休日 まずは、法定外休日の出勤が「法定労働時間の枠内」だった場合(法定労働時間の上限を超えない法定外休日出勤)を考えていきましょう。
なお、時間外労働が月60時間を超えた場合においては、その超えた労働時間について、5割以上の割増率で計算した割増賃金を支払うという例外的な取り扱いもありますが(労働基準法37条1項ただし書)、本稿においては、月60時間超の時間外労働への割増賃金率は考慮しないものとします。
以上のように自分の条件を当てはめて、正しい額が支払われているか確認してみましょう。
そのため、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以上働いた場合でも 休日出勤分の割増賃金35%のみが支払われます。
交渉を行う方法については、文書でやり取りする方法、電話でやり取りする方法、直接会って話をする方法など様々です。
土曜日が所定休日であっても、その日に労働したことにより、週の労働時間の合計が40時間を超えておれば、その超えた時間のみが時間外労働となり、1. ですから、「欠勤」し、かつ「毎日の残業はなく、法定外休日に出勤する」という条件がそろわないと、割増不要という結論にはならないのです。
上の表の場合、割増賃金を計算する際の基礎となる賃金は基本給+役職手当の324,000円です。
また、下記のようなケースにおいても、残業扱いとなる可能性があります。
法律では、経営者に近い権限・責任を持つ、出退勤時刻を自分で決められるなどの3つの条件に当てはまる立場を「管理監督者」と規定しており、これに当てはまる場合は既述のように割増賃金が出ません。
もっと詳しく 時給制の場合、働いた時間に応じて給与が計算されますので、当然ですがその時間分の賃金が支払われることになります。
この労働基準法が求めている休日のことを「法定休日」って言います。
労働基準法では、週1日もしくは4週4日が法定休日と規定され、その日に「休日労働」 をするとその時間分の賃金に加え、35%以上の割増賃金を支給することが義務づけられています。
それは、法定外休日労働が「法定内残業」になるのか「法定外残業」になるのかで変わってきます。
法定休日労働とは、 法定休日とされていた日に行われた労働のことを指します。
35倍だろ!」 と考える方も多いと思います。
35」です。