ロ 争うとの認否に、法律上特別な効果はありません。
被告は自ら望んだわけでもないのに裁判に付き合わなければならない立場にあることを考慮し、第一回口頭弁論期日に限り、答弁書の「擬制陳述(ぎせいちんじゅつ)」といって、被告が実際には法廷にいなくても答弁書のとおり法廷で主張したことにする扱いが認められているからです。
「和解調書」もこれにもとづいて強制執行などができるという点で、判決と効果はかわりません。
(そうした事実を確定した後)それにどう法律を適用するかっていうのは、もう変わりようがない。
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ラポロアイヌネイションのサケ捕獲権確認請求訴訟 第4回口頭弁論後の原告団弁護団記者会見から 2021年6月17日、北海道高等学校教職員センター 市川守弘・原告弁護団長 前回、裁判長から被告に対して、「原告の主張する権利が明文で存在しないというのは被告の主張のとおりですが、それで直ちに『権利がない』と言えるのかどうかは、別の話と考えます。
警察は、職員らの認否を明らかにしていません。
それをさらに積極的に、アイヌの集団に当てはめていけるのかどうか、ここはまだまだ検討しなければいけないと思っていますが、そういう順番で検討してみたらどうかと思っています。
岐阜市の中古車販売店を経営していた男が、販売する車がないにもかかわらず、購入を希望する客から現金300万円をだまし取ったとして逮捕されました。
それぞれ手続の性質が異なります。
要はマスコミ対策ですよ。
なお、請求原因における法律上の主張に対しては、特に、認否は必要ないとされています。