仮に形式ルール違反があった場合、窓口で間違いを指摘してもらうことができますから、遺言を訂正したうえで保管することができます。
・法務局の窓口へ行く必要がある。
それまでは、専門家に相談したうえで、公正証書遺言をすることが最も確実な方法といえるでしょう。
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現状、公正証書遺言とどちらがいいかどうかというと、やはりちゃんと作りたい方は公正証書遺言をおすすめします。
遺言書の保管方法 遺言には、 、 及び の3つの方式 があります。
相続人等が遺言書情報証明書の交付の請求をするとき に必要となります。
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そこで、法務局での遺言書保管のメリットとデメリットもご紹介します。
手数料が安い 公正証書遺言の場合は、 5000円以上の手数料がかかります(詳しくは「 」参照)。
自筆遺言の形式の確認(自書・日付・印鑑の押印など)• 申請時に遺言保管官が、遺言書が法務省令に定める様式に則っているかどうかを確認するので、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができる 反対に、 法務局における遺言書の保管制度を利用するデメリットとしては、主に次の点が挙げられます。
「関係遺言書保管通知」 相続人の一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書を閲覧した場合に、他の相続人へ通知されます。
書けるうちに前もって書いておくと安心です」と話す。
予約日に保管の申請に行きます 下記4点を持参して法務局に行きます。