今回警察署へ提出する書類は以下の書類という設定です。
そのときに駐車する区画(駐車番号)がある場合は記入しておきましょう。
【所在図、配置図】 【登記簿謄本等 支店としての証明が出来る物 】 J. まず最初にするべきは、必要書類の用意となります。
本事例では、駐車場所有者の稲毛太郎さんにこれらの項目を記入してもらっています。
(区画番号があれば記入しておく)• )) なおこれら記入例等は、私の住む地方・地域管内での例や方法を基本としておりますので、他の地方・地域では、これら記入例等が異なる場合や、、、 そもそも用紙の様式・フォーム根本的から異なる場合も御座いますので--- またこれらと同時に、その記入例などの正確性などに対しても 何かしら保証するものでも御座いませんので、これら予めご了承の上にての 以上ご閲覧を願います。
親の土地の駐車場の場合は、親の名前を記入し、印鑑を押せば完了です。
今回、車庫太郎さん個人の住所は、青森県青森市古川五丁目100-10という架空の住所としています。
この 2つの書類の記入内容は基本的に同じで、警察署等でもらえる用紙では複写式になっています。
ご自宅など、車の使用者本人がその土地を所有している場合には、保管場所使用権原疎明書面(自認書)を書き、月極め駐車場など借りている場合には大家さんや管理者に保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があります。
よって、例えば18歳(未成年)が車を持ち、駐車場を借りようと思っても、単独契約は実務上不可能で、代わりに親が契約名義人になります。
しかし、たとえ親子同士であってもあくまで他人所有の扱いとなります。
必要書類が用意できたら、保管場所を管轄する警察署に行きます。