4 = 6,600円) たったこれだけです。
なお、消費税の区分記載は領収書を発行する事業者が行いますが、現段階では義務ではありません。
よく使われる「品代」は何に対する支払いなのかが分からないため、できる限り詳しく記入します。
念のため 日付、宛名、内訳、但し書きの書き方をもう一度見直しておきましょう。
「3」は「参」• 軽減税率制度についてはがありますので、そちらをご参照ください。
そうすることで、お客様から指摘される確率は格段と減ります。
今までと異なり、しっかり税率を記載し、軽減税率である旨などを記載しなければ消費税を控除できる書類として認められなくなるため、注意しなければなりません。
(2)押印をする。
詳しくはをご覧ください。
とはいっても、領収書はお店としても頻繁に発行するものなので、自ら発行する領収書についてはお客様に明朗な金額を示すためにも、区分記載するようにしたほうがよいでしょう。
詳しくは、をご覧ください。
0740740… となるため、購入品はすべて軽減税率8%対象であるとわかります。
例えば、仕入税額控除。
なお、クレジットカード払いの場合は収入印紙は不要です。
消費税額• また、税率ごとの税込み金額の記載も不要です。
その飲食代が「個人的な飲み食い」だと判断されれば、支払われない場合もあるでしょう。