スポンサーリンク 会社に勤める場合は強制的に加入することになる 厚生年金は会社に勤める場合は強制的に加入することになります。
労働時間は少なくても長く働き続けることは多くの方の希望でもあり、 70歳以降の年金制度の改定なども今後考えられるかもしれません。
それぞれ支給されるための要件があります。
年間に支払う厚生年金保険料の自己負担分総額は、下記のとおりです。
年金受給額を70歳からに繰り下げると、 14. 第2号被保険者は会社員や公務員など、いわゆる「被用者年金」に加入している方で、給与や賞与などから厚生年金保険料が差し引かれています。
繰り上げの請求を行えば、60~64歳の間も年金を受け取ることができますが、繰り上げた分、年金支給額が減額されます。
給与に影響するところですので、特に「1日生まれ」の方の場合は慎重に確認を行ないましょう。
この場合、資格を喪失した月は2039年12月なので、その前月は2039年11月までになります。
最初に思い浮かぶのが、自営業者の方など国民年金第1号被保険者です。
当然のことですが、そうなるとたくさんのお金を確保できますし、そうしたいはずです! ところが、 残念ながら、年金と給与を合算して、一定額を上回ってしまいますと、 年金の減額、または停止となってしまうのです。
厚生年金保険料はいつまで支払うの? 厚生年金の加入期間は70歳までです。
20歳前、60歳以降の厚生年金保険料には国民年金保険料は含まれていません。
再評価率は省いてます。
なお、1月から6月に標準報酬月額が改訂された場合は同年の8月まで、7月から12月の間に改定されたときには翌年8月までが、新たな標準報酬月額の適用期間です。