この方法をとる場合、遺産分割協議自体は自分たちで終えていて、合意ができている必要があります。
そしてプラスの財産に関する記載が終われば、次にマイナスの財産(借金等の債務)を記載します。
パソコンで作成した場合、人数分の部数を印刷しましょう。
【5】不動産の記載 不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)記載の通りに記載します。
このような場合、人の記憶だけでは、誰がどの遺産をどのような方法で取得するのかを正確に保存するのは難しいですし、ときが経つと、そういった記憶は失われてしまいます。
ここで、相続人が全員署名押印した遺産分割協議書を作成することにより、対外的に遺産分割協議があったこととその内容を証明することができます。
最後に、相続人の数だけ同様のものを作成し、相続人がそれぞれ1通ずつ保有することを記載します。
この法定相続人とは、被相続人の財産を相続する権利がある親族のことで、各ご家庭の家族構成によって法定相続人の人数が異なります。
よって、相続放棄した人は遺産分割協議書に署名押印する必要がありませんし、することもできません。
遺産分割協議書の金額と実際の残高が違っていると名義変更ができないため、凍結されている被相続人の残高証明書を銀行から取り寄せて同じ残高を記載してください。
持分なども、正確に記載してください。
財産目録の作成方法やひな型のダウンロードはこちらの記事をご参照ください。
このような場合には、遺産分割協議書は記名押印で対応しましょう。
不動産を管理する市区町村役場などで取得できます。
遺産分割協議書を作成するポイントは次のとおりです。
ここまで遺産分割協議書の書き方と注意点などについてを解説してきましたが、自分で作るのは面倒そうだから、専門家に依頼したいと思われた方もいると思います。