未成年者・障害や意思能力が乏しい人がいる場合 相続人の中に以下のような「単独では法律行為ができない人」がいる場合、家庭裁判所が選任した「特別代理人(成年後見人)」が代わりに遺産分割協議に参加します。
この場合はプロに作成を依頼し、金融機関への事前確認・根回しを十分に行った上で作成にかかる必要があります。
また、法定相続人はそれぞれ相続財産の名義変更を行うため、 法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成しましょう。
均等に分割してもよいし、一人の相続人がすべての相続財産を承継してもよいです。
遺産は不動産、株、ゴルフ権、国債、退職金等があり、祭祀の承継を一郎が行うことになりました。
そのため、 遺産分割協議書は、対外的に役所などに提出されることを予定しています。
遺産分割協議書にまったく記載のない財産が後から発見されると、もう一度遺産分割協議を行う必要があります。
ゴルフ会員権の場合は相続税申告上の取り扱いが異なるため、クラブに詳細を問い合わせてください。
しかし、 遺産分割協議書は法務局や銀行、税務署などに提出する書類ですから、形式的に不備のないようにしておかなければなりません。
(5)借金がある場合 借金については、債権者の氏名(名称)・借入日・債務の原因・債務の種類を記載することによって特定します。
記載例は以下の通りです。
不動産や預金の分割協議に利用できます。
以上証明のため、相続人及び特別代理人は本書を作成し、署名押印する。
遺産分割協議書は、更なる相続紛争を避けるため、また、相続人間に争いがなくても、 銀行、法務局、税務署などに提出すべき大切な書類です。
注意すべきは、後々に揉めないように法律的に正しく記載することです。
よくある遺産や負債の書き方例 遺産分割協議書には、遺産の内容とその遺産を相続する人を記載します。