これがパソコンで作成ではなく、手書きの文書であったのならば、個人的な文書のやりとりとして問題にならないようです。
改正:• )若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。
提出年月日:昭和25年3月2日• 改正:• )の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない。
2 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、一の政党その他の政治団体の届出に係る候補者は、当該選挙において、同時に、他の政党その他の政治団体の届出に係る候補者であることができない。
3 前二項の文書には、当該政党その他の政治団体の名称及び一の略称、本部の所在地、代表者の氏名その他政令で定める事項を記載しなければならない。
(5)有料広告を出すこと 公職選挙法第152条では、政治家などが選挙区内の人や団体に対してあいさつを目的とする有料広告を新聞やテレビやラジオなどに出すことを禁止しています。
(平成二十八年政令第二百二十七号)• 8 前項又は第百二十六条第二項の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項から第四項までの規定の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出をすることができる。
一 当該衆議院名簿届出政党等の届出に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者のうち、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙の当選人とされた者の数 二 当該衆議院名簿届出政党等に係る当選人の数に二を乗じて得た数 2 第八十六条の二第十項の規定により衆議院名簿を取り下げ、又は同条第十一項の規定により同条第一項の規定による届出を却下された政党その他の政治団体に係る第九十二条第二項の供託物は、国庫に帰属する。
栃木県警によると、告示前に、知事の母校である県立宇都宮工業高校野球部OB会の会員約700人に、知事への支援を呼びかける趣旨の文書を数百枚郵送したとみられています。
衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会議員について、欠員の数が一定の条件(の項目を参照)を超えるとき:補欠選挙を実施(第113条) 再選挙・補欠選挙は当該事由が発生してから起算して、国会議員は40日以内(第33条の2第1項)、地方橋公共団体の長及び議員は50日以内(第34条第1項)に行われる。
2 前項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとし、第三十七条第七項及び第五十七条の規定は、適用しない。
(2)選挙運動期間は• これまでインターネットによる情報の伝達は、公職選挙法上の文書図画の頒布とみなされて、規制を受けてきた。