しかし事業主払い込みの場合でも、iDeCoに加入した時期(加入した直後など)によっては事業者側の処理が間に合わない場合があります。
申告期限(原則2月16日から3月15日の間)内に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付した「確定申告書B」を税務署に提出します。
(一方、企業型に加入している場合には確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金という欄に記入します) 所得控除が大きくなると節税につながるイメージ図(図表:筆者作成) 平成29年1月より加入対象者が拡大したということは、それだけ対象者が増えたということです。
そのため、1年間の給与が確定する年末に、配偶者特別控除、生命保険料控除、住宅ローン控除といった控除を含めて、税額を計算し直し、追加徴収および還付によって金額を調整するのです。
また、この金額はあくまで「iDeCoに加入した/していない」を比較した数字なので、生命保険控除や地震保険・火災保険などに加入している人はこの金額の限りではありません。
iDeCoをしている場合も、年末調整の際、iDeCoで1年間に積み立てた掛金額の証明書を提出すれば、勤務先で税の軽減を考慮して年末調整してくれます。
(2)確定申告書の作成 年が明けたらiDeCoを含めて確定申告書を作成する。
本記事は、公開日時点での情報です。
手間の大きさよりも返ってくるお金の方が確実に大きいです。
将来の受取額は運用の結果により変動します。
このほか、次のような人もiDeCo以外の所得控除で納税額が0円になる可能性が高いので、iDeCoに入っても税軽減にならないことがあります。
詳しくは、お近くの税務署にご相談ください。
税制上は確定申告を行って納税完了となる。
そして、小規模企業共済等掛金払込証明書とともに勤務先企業へ提出することで終了します。