そのため、日本では国民の利益となる行政活動は法律に基づくことなく、侵害的な行政活動にだけ法律の根拠を必要としたものと考えられます。
「留保」という言葉は、日常会話で使うことがあまりない言葉です。
「留保」と「保留」は、「決定や実行をしばらく先延ばしにする」という意味では共通しています。
88)たりしないものである。
この言葉のみでは単に「保管されているお金」のことを意味するだけなので、前後の文脈によってどのようなお金であるかは変わってきます。
この点、河川法・漁港法上の占用許可もなく漁港内に鉄杭が設置され船舶の航行に危険を生じさせていた状況において、自治体が条例もなく緊急にこの鉄杭を撤去したところ、それが違法だとして争われたことがあります。
「予約」という意味でもよく使われる言葉で、現時点ではそれを行わないことと、先送りする意思を示すことを指しているのが分かります。
しかし、自動車の一斉検問は不審か否かに関わらず一律に停車を求められます。
先にクロちゃんに説明されちゃったよぉ。
さすがに、これは現実的ではありませんよね。
その視点を前提として、次のように、まとめられるわ。
補助金の交付などの授益的行政活動については、法律の根拠は不要であるとする。
「非権力的」というのは、行政機関の行為が優越的な地位に基づくものではなくて、国民と同等の地位で行う場合をいいます。
現代の国民生活は、その都市化した生活様式や社会的リスクの高まり などの結果、行政の給付や調整機能に大きく依存し、適切果敢な行政介 入があってはじめて支えられるといえる。
法律の留保の範囲 行政のすべての活動に「法律の留保の原則」が当てはまるかというと、色々な考え方があります。
一つ目は、「その場ですぐに何かを行わずに、一時的にしないでおくこと」という意味です。