とはいっても、例えば、年1回の誕生日に、ケーキや花束、ちょっとしたプレゼントを渡す程度(社会通念上相当な金額)であれば、 「福利厚生費」での処理が可能と考えられています。
カタログギフトの販売は、 2 の百貨店等を介さない場合であっても、「カタログを販売し、受注・発送を行う『役務(サービス)の提供』」を行う事業であると解釈されます。
したがって、 カタログギフトの購入費用は、贈答者において課税仕入れとして計上することなります。
このため、「金銭」での支給はもちろんのこと、「商品券」や自由に選択できる「カタログギフト」などでの支給は給与等として課税されるので注意したい。
カタログギフトは、受贈者がカタログに掲載されている商品のうち好きなものを選択し、商品の発送を受けることができるものであることから、上記の2要件を満たしそうな気もします。
薬事法にもとづかないいわゆる「健康食品」といわれているものの場合は食品として8%の消費税が適用されることとなります。
)に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第三十条第八項第一号ハ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) 第三十条第九項第一号ハ 内容 内容(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等である旨) 第三十条第九項第一号ニ 課税資産の譲渡等の 税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の 第三十条第九項第二号ニ 内容 内容(当該課税仕入れが他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨) 第三十条第九項第二号ホ 第一項 税率の異なるごとに区分して合計した第一項 第三十二条第一項第一号 百十分の七・八 百十分の七・八(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第三十六条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合又は当該課税貨物が所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百八分の六・二四) 第三十八条第一項 百分の十 百分の十(当該課税資産の譲渡等が三十一年軽減対象資産の譲渡等である場合には、百分の八) 百十分の七・八 百十分の七・八(当該売上げに係る対価の返還等が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第三十九条第一項 百十分の七・八 百十分の七・八(当該税込価額が三十一年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、百八分の六・二四) 第四十三条第一項第一号 課税資産の譲渡等に係る 課税資産の譲渡等に係る税率の異なるごとに区分した 第四十三条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額 第四十五条第一項第一号 )に係る )に係る税率の異なるごとに区分した 第四十五条第一項第二号 課税標準額 税率の異なるごとに区分した課税標準額 第四十七条第一項第一号 数量及び 数量、 いう。
なぜなら、カタログギフトの購入・贈答・ギフトの発送という一連の取引は、贈答者による商品の贈答をギフト発送業者が代行するという「役務の提供」に該当するものとして扱われるため、カタログギフトの購入は「物品切手等の購入」ではなく「役務の提供の対価の支払い」と考えます。
このカタログギフトの販売に適用される税率は、どのようになりますか」という問いに対して次のように回答している。
本情報の利用により損害が発生することがあっても、 筆者及び当事務所は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
予約を担当したあなたはどのように回答しますか? 答え 10%の税率が適用されるので税込み5,500円と案内しましょう。
このような質問をよく受けます。