今後、独立するであろう士業の方は 消費税の知識を十分に持っておかないと 顧問先の税理士からいらぬクレーム? という指摘を受ける可能性があります。
従って最終的には消費税相当額の 値引きを要求されるかもしれません。
ただ正直なところ、『消費税』単体でいくら納めているかというのは、よくわからないんですよね。
したがって免税事業者は 事業者間の取引から排除されてしまう恐れがあるのです。
有限会社ノオトは、フリーランスのライター、フォトグラファー、イラストレーターとの取引が多い会社です。
因みに私は税理士としてどのような アドバイスを顧問先にするのか?というと 免税事業者の士業のかたには悪いのですが、 消費税相当の値引きを推奨いたします! ですから、結果としては課税事業者となるか、 2023年の2年前である2021年までの年商を 1,000万円以上とするのかの2つの選択しか ないのではないか?と思われます。
もし課税売上高が年間1,000万円を超える場合は、所轄の税務署に「消費税課税事業者届出書」を提出しなければいけません。
課税事業者と免税事業者でかなり違いが見えてきたかと思います。
複数の書類による対応 インボイスや仕入明細書の記載事項は、一つの書類のみで満たしている必要はなく、相互の関連が明確な複数の書類(例えば、納品書と請求書など)全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類をインボイスとすることが可能です。
自社で経理を手掛けている場合、適切な経理処理を行うためにも社員教育などを充実させる必要があるでしょう。
免税対象の事業者は、事業収入を受け取る際についてくる消費税も利益にすることが可能です。
適格請求書発行事業者の登録をしない方が、インボイス対応のシステム変更などのコストや手間を抑えられる可能性があります。