内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律• Q22 国家公務員は、自分の「利害関係者」が参加するゴルフコンペには参加することはできないのでしょうか。
他の公務員への処分との公平はどうであろうか。
Q4 「利害関係者」について、詳しく説明してください。
2000年度には全省庁で約36000件の許可が出ている。
)を受けること。
制定当初は、その解釈・運用に誤解や過度な反応もみられた。
)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条 (第2号に係る部分に限る。
倫理審査会としては、必要がある場合には、許可をとった上で、どんどん民間企業と意見交換をして欲しいと言っている。
• H26. (事業者等として持参した香典は、報告の必要があります。
また、その友人が「利害関係者」に該当する場合でも、学生時代からの友人など、国家公務員としての身分にかかわらない関係(私的な関係)があれば、規制の例外として香典を受け取ることは認められています。
A 国家公務員が喪主であるか否かにかかわらず、利害関係のない者が個人として持参した香典であれば、報告の必要はありません。
また、国立の病院や大学に物品を納める企業の場合、物品購入の契約に関与する医師や教官にとってその企業は利害関係者に該当する。
A13 利害関係者との飲食は、接待されるのではなく、自己の費用を負担して行うのが原則だ。
1 一般的には、委員として登録していること自体は利害関係には当たらないと思われる。