第76条1項() が前条の規定による療養のため、労働することができないためにを受けない場合においては、は、の療養中の100分の60のを行わなければならない。
は出社していないので出さない、皆勤は国の強制に近いものがありますので出す方針で行きます。
石綿被害の救済のため、全企業から料の料率を引き上げる形で約70億円(石綿使用量の多い「責任企業」4社からは3.4億円)を徴収することになり、労災の保険料率が「千分の0.05」引き上げられます(H11年度以降は、救済対象者の減少に合わせて負担割合も見直しを予定)。
こういう制度って、社労士などの現場の意見を聞かないのかしらね? 通常期の雇用調整助成金とコロナ状況下の雇用調整助成金とでは性質が違うわけですよ。
「休業手当」は、給与所得に該当し、源泉徴収が必要となります。
中小企業においては、 ・雇用調整助成金を「特別利益」に計上 ・休業手当を「特別損失」に計上 するのもアリなのでは、というのがそれですが、この理由などについてまとめてみました。
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための政府や地方自治体による要請や声明等に関連するもの」に限り、もともとの業績不振等を特別損失にしないように、という注意書きも付されています(かなり意訳しています)。
新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取り扱いについては、労使で十分に話し合っていただき、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
真面目に苦労した人が報われない仕組みになってしまっている。
企業の負担は増える一方ですね。
(1)業務上の怪我()で会社を休む場合、4日目からは労災から「」が出ますが、 最初の3日までの休業については、労基法で「」として、の6割を支払う義務が定められています。
は出社していないので出さない、皆勤は国の強制に近いものがありますので出す方針で行きます。
雇用調整助成金と「休業手当」の会計処理の一考察 休業手当をそのまま計上することの問題点 「雇用調整助成金は雑収入だよ」と答えることは簡単なのですが、休業手当の処理を考えずにそれを実行したときの問題点は、 休業手当と雇用調整助成金の損益のバランスが悪い ことではないでしょうか。
助成率等が拡充された雇用調整助成金も、「休業手当」を支払った場合に国からの支給が受けられる仕組みになっています。
おそらく、税理士などは「なんとか資金繰りが出来るのであれば、お店の再開時にすぐ働いてもらえるように休業手当を支給しましょう。
休業手当が損金・必要経費になるわけですから当然といえば当然です。