養親は夫婦共同でならなければならない• 養子縁組は、 法律上の親子関係を成立させるという大きな効果があります。
まとめ いかがでしょうか? 養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
都道府県知事の許可書の謄本(児童福祉施設の長が代諾者になる場合)• 養親の現在の戸籍に入る• 養子の氏は養親の氏と同じになります。
成人の方を養子とする場合• 後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
家庭裁判所は許可の判断をする際に、必要に応じて養親や養子・代諾者 法定代理人 に対して聴き取り調査や住居訪問等を行います。
また、生年月日は和暦記載が原則となります。
申立書の記載例 申立書の記載例を以下に掲載します。
監護者の同意書(養子になる人が15歳未満であり、法定代理人以外に養子になる人の監護者である父母がいる場合)• さらにややこしいのですが、夫婦で養親になる場合で、夫婦の国籍が異なる場合は、 それぞれの本国法の要件を満たしていなければなりません。
書類を提出して受理してもらうだけで完了です。
必要なこととして、気に留めておいてくださいませ。
この場合は、用紙左側下部の「届出人」欄には何も記入しません。
この点も複雑なので、注意が必要です。