控除金額• また、源泉徴収票も2019年4月からは添付が不要になりました。
また、商品の仕入や外注費などは支払いが翌月末日払いとなることも多いと思いますが、この場合も「実際に商品を受け取った日」や「サービスの提供を受けた日」といった基準で経費に計上することができます。
マイナンバーカードがあれば、その両面をコピーしたものを貼ればOKです。
提出は必要ありませんが、5年間は保管しておく必要があります。
所得税法第百二十条第三項の本文、および同項第一号には、医療費関係の書類も「添付」または「提示」と書いてあります。
政令は法律よりも下位ですが、委任を受けていれば越権行為ではありません。
住民票は原本の請求ができないため、住民票の提出を求められた場合には市町村役場等で発行してもらい、そのまま提出してください。
おわりに 確定申告の書き方でお困りの方は、ケース別に確定申告記入例をまとめた、こちらの記事も是非参考にしてみてください。
丁寧な郵送の仕方を、まずはご紹介します。
添付する書類が1枚しかない人の場合は、特に難しく考えることはありません。
はがれなければのりやセロハンテープで貼ってもいいし、ホッチキスでとじてもいいでしょう。
なお、医療費控除の際に作成する「医療費控除の明細書」は、「医療費のお知らせ」という書類を確定申告書に添付することで記入を省略することができます。
会社によっては• 基本的に、 添付書類の説明欄に「(原本)」や「~の写し」のように記載されていますので、その通りに用意すれば問題ありません。
・源泉徴収票 ・社会保険料控除関係書類 ・生命保険料控除関係書類 ・地震保険料控除関係書類 ・寄附金控除関係書類 前年度分のこれらの書類をまとめて添付しますので、早いうちから集めて準備しておきましょう。
在留カード• 1 政令の定めによること 2 添付か提示のどちらかをせよ という所得税法で定めてあって、政令で「源泉徴収票を添付しなければならない」とあるのですから、他の証明書書類等は提示でよくても、源泉徴収票は「添付」しなくてはならないのです。
あて名• 表書きが明細書になっていますので、そこに記入し、領収書は袋に入れて確定申告書と一緒に提出します。