内容証明は彼女の旧住所・旧姓宛に送られてきているようですが、示談書に関しても旧姓・旧住所で署名してはいけないのでしょうか。
そのため、法的効力に差が生じます。
サイン よく有名人がファンに向けて書くサインがありますが、この「サイン」と「自署」の意味合いは基本的に違います。
基本的には「署名」「自署」なのですが、これらは法律上「記名・押印」で代用することが可能となっているのです。
よって、「自署」と「自書」では微妙に意味合いが異なると言えます。
先日、家族の氏名変更に伴い、戸籍抄本持参で陸運局へ行きました。
それに対し、 「記名」は「名前を記す」ことですから、他人に書いてもらったり、印刷、ゴム印などで氏名を記載することも「記名」と言います。
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さらにいうならば、他人が書いたものでも「記名」といえます。
契約書に自署する。
従って、仮に署名欄に無断で他人の名前を書いたりすると、「有印私文書偽造罪」や「公文書偽造罪」という犯罪が成立してしまいます。
しかし、印鑑を一緒に使えば、署名と同等の法的効力が認められるようです。