自賠責保険の過失相殺 過失相殺とは被害者側にも過失があった場合、損害賠償や慰謝料の請求額を軽減させることを言います。
(3)自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
こちらも読まれています 保険会社が提示する交通事故示談金は、被害者にとって不当に低いケースがほとんどです。
例えば、自賠責保険は人身事故の補償のみ対応しています。
2020年3月31日までに発生した交通事故の場合、被害者本人の慰謝料は350万円です。
実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)の二倍 つまり、普通は治療期間の日数ですが、通院頻度が「2日に1回以下」の場合は実通院日数の二倍、ということです。
同じ後遺障害で同じ等級で認定されているにも関わらず、支払われる慰謝料にこれほどの差が出るのであれば、 誰もが弁護士基準で慰謝料を算定されたいと思うのは当然ですよね。
任意保険会社との示談交渉(保険金支払い交渉)では、弁護士を伴って交渉に臨むかどうかで、任意保険会社の交渉姿勢や提示金額が大きく変わってきます。
ただし、因果関係に疑義がある場合は除かれます。
そこで 交通事故の案件に精通している弁護士に依頼すれば、有利な交渉をしてくれて、もらえる示談金が増える可能性もあります。
死亡による損害は、支払限度額 3000万円 の範囲内で葬儀費、逸失利益、被害者本人および遺族の慰謝料が支払われます。
車の修理費用または購入費用 交通事故で車が損傷させられてしまった場合、その 修理費用を損害賠償として加害者側に請求することが可能です。
任意保険より補償対象が狭い• 後遺障害等級が認定された方や死亡事故に遭われた場合は、逸失利益など慰謝料以外の損害項目も請求できる場合がありますので、詳しくは事務所までお問い合わせください。
弁護士特約とは、自分の加入している保険会社が弁護士費用を支払ってくれる仕組みです。
任意保険基準による入通院慰謝料の算出額は、自賠責基準による算出額よりも少し高くなるのが通常です。
強制保険なので、加害者が任意保険に入っていなくて、資力がなくても、被害者に最低限の補償が与えられるように国が法律で整備した制度らしいです。