3 車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
交差点のど真ん中に駐車・停車された場合、迷惑このうえないので当然ですが、じつは交差点内だけでなく交差点の手前5mまで駐停車禁止になっているのです。
複数の線が二重でひかれたセンターライン 「白の実線」「白の破線」「オレンジ 黄色 の実線」の2つを組み合わせて並んでいるセンターラインがあった場合にはどうすればいいのか。
センターラインの白の実線ははみ出し禁止なので、まったく異なる意味で使用されています。
そのほか、この3つの組み合わせによる標示もあります。
車線変更が間に合わない場合は別ルートで迂回 それぞれ以下に分けて説明していく。
(進路の変更の禁止) 第二十六条の二 車両は、みだりにその進路を変更してはならない。
ご容赦頂ければ幸いです。
目にすることありますが 通行区分違反、進路変更禁止違反、一時停止無視、合図不履行違反、車間距離不保持違反。
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
道路交通法26条の2 1 車両は,みだりにその進路を変更してはならない。
しかし、信号が変わってから交差点に進入すると信号無視になります。