過失汽車転覆等罪とは、過失によって汽車・電車を転覆・破壊させた場合に成立する犯罪です。
これに対し、過失犯は、不注意により犯罪事実を認識・容認せずに、権利侵害を引き起こすものであり、非難はされるものの、非難の程度は、故意犯より軽くなります。
まずは、過失犯を故意犯と比較して説明します。
このようなアプリケーションは,特に,本来あるべき注意力を奪うものであるから,そのような注意力を有すべき場での利用(本件のような,操船行為がそのような場面であることは当然である。
」と思うような場合である。
スポンサーリンク 事故現場 事故が発生した場所は、「熊本県宇城市の沖合い」ということで、以下の辺りになります。
認識ある過失に似て非なるものとして、違法・有害な結果発生の可能性を予測しつつ、その結果発生を容認してしまうことを「 未必の故意 」という。
電車や船が転覆・破壊された場合 往来危険罪にあたる行為をして、実際に電車を転覆・破壊させたり、船を転覆・沈没・破壊させたりした場合は、 「往来危険による汽車転覆等罪」という別の犯罪にあたり、 刑罰が重くなります。
・天候晴れ ・月明かりによる視程約160ないし170メートル ・西ないし北西の風約12メートル毎秒 ・西方からの追い波を受けて航行中であり、かつ、自船右後方から高さ約5ないし6メートルの波が3つ連続して迫ってきていた。
たとえば、船長、航海士、灯台の監守者などがこれにあたります。
以上の次第であり,本件では,被告人の刑事責任の重さから,法律上,執行猶予を付することができる上限の刑を言い渡すことが相当であると考え,主文のとおり,刑を定めた。
すると,駅員が飛んできて,ドアを線路からどかして,「何てことをするんだ。
いくらになるかは、事故被害によるけれど、過去には3億円を超えた事例もあったと漏れ聞く(未確認)。
衝突地を管轄する海上保安部が、業務上過失往来危険罪で捜査しているそうです。