そのため、一定の場合に、「厚生年金・被保険者資格喪失届70歳以上被用者該当届」の手続きが必要になります。
そこで、今回は、「70歳以上被用者」とは何かについて基礎的な内容を解説します。
(対象要件) (ア) 70歳以上の人 (イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人 (ウ)厚生年金保険法第 27条に規定する適用事業所に使用 される人であって、かつ、同法第 12条各号に定める者に該当 しない人 (ここまで引用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ これら三つの要件のうち、(ア)および(イ)に関する誤解 をしている経営者が多いです。
) 年金加入証明 勤務先から証明をもらってください。
) 2018年中には、全県からご用命いただければと思っております。
また保険料が全額自己負担の場合は、保険料の滞納に注意してください。
ですから、厚生年金保険法の「適用除外」も、原則として70歳未満の人について適用される条文です。
(平成 29 年 11 月 28 日現在) ですから、これらを見て、勤務日数または勤務時間を一般従業員の 4 分の 3 未満にすれば、それだけで、法人代表者や常勤役員も 70 歳以上 被用者にならないと誤解する方がおられるかもしれません。
提出先、提出期限、提出方法 雇用保険被保険者資格取得届の提出先は 管轄のハローワークです。
提出方法は、管轄のハローワークの窓口へ 持参となります。
公的医療保険は、会社員や公務員、船員が加入する「被用者保険」と、それ以外の人が加入する「国民健康保険」の2種類に分けられる。
) のお試しコンサル(導入企画サービス)のお申込みを検討されている社長様からお電話でご相談いただくことがあります。
勤務先の健康保険に加入したとき• 70歳以上被用者標準報酬月額相当額とは? 「70歳以上被用者標準報酬月額相当額」とは、在職老齢年金による年金の支給停止額を計算する元となった金額のことです。
) この(ウ)の要件の意味するところは、厚生年金保険の 適用事業所に使用される人(法人代表者・役員を含みます) であって、(もしその人が 70 歳未満であったとしても) 「適用除外」に該当しないような人、ということです。