) 55万円控除を受けるための要件 青色申告で55万円の特別控除を受けるには、以下に挙げる3つの要件を満たす必要があります。
つまり55万や65万控除の要件である『不動産所得または事業所得を得る事業を行っており、複式簿記で記帳し、必要な書類を添付して期限までに申告する』を満たさない場合です。
引用: 要約すると、『不動産所得または事業所得を得る事業を行っており、複式簿記で記帳し、必要な書類を添付して期限までに申告すればOK』ということ。
青色申告特別控除は月割にはなりません。
個人事業主なら、ひとまず電子申告を選択するのが無難です。
「顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ」をモットーとして、お客さまの繁栄があってこそ、ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じお客さまのために最善を尽くします。
今回の計算例で所得500万円の場合、10万円控除と65万円控除で、納税額に15万円以上の開きがあります。
青色申告特別控除が受けられない場合は? 現金の出し入れを基準として収入や費用の計上を行う現金主義会計の場合には、55万円の控除を受けることができません。
ただし令和2年(2020年)から始まった 「電子帳簿保存 もしくは e-Taxの使用」という要件は満たす必要はありません。
以下は例として、 「基礎控除」や「経費」などを引いた所得が400万円の時に、 65万円の控除によりどれくらい税金が下がるのかをシミュレーションしてみました。
(2)事業所得か事業的規模の不動産所得がある 青色申告の対象者は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがある個人事業主ですが、最大65万円/55万円の青色申告特別控除は「事業所得」もしくは「不動産所得」のある個人事業主のみが受けられます。
「e-Tax」というシステムを利用し、確定申告をインターネットで行うこと• 確定申告書類を申告期限内に提出する• 電子帳簿保存の実施には厳密なルールが定められており、どうしても手間がかかってしまいます。