なお、子どもの成長や、離婚後の両親の状況によっては、合意書の修正・変更が必要になることがあるかもしれません。
ただし、民法には、離婚をする際に両親が話し合って決めるべき事柄に養育費の分担が定められており、養育費の取り決めをする際には、子どもの利益を優先して考慮しなければならなければならないとされています。
どちらも一般的に必要と考えられる項目を記載・紹介しているものです。
面会交流の方法や時期、回数などについては、子どもの年齢や健康状態、生活状況などを考えて、無理のないように決めましょう。
調停・審判においては、「算定表」の額を参照しつつ、個別事情も考慮して、具体的な養育費等の額が検討されることが一般的とされているようです。
2021年7月27日・8月3日合併号 目次 プレゼントを276名様に! 相手が話し合いに応じない、話し合いがまとまらないという場合は、家庭裁判所の家事調停手続を利用することができます。
面会交流の方法や時期、回数などについては、子どもの年齢や健康状態、生活状況などを考えて、無理のないように決めましょう。
したがって、離婚をするに当たっては、可能な限り、養育費や面会交流の分担の取り決めをしておくことが望ましいといえます。
(2)支払期間 いつからいつまで支払うか、明確に支払期間を定めておくことが望ましいでしょう。
この記事はわかりやすかった(理解しやすかった)ですか? 1 わかりやすかった 2 まあまあわかりやすかった 3 ややわかりにくかった 4 わかりにくかった その他 (50文字以内) Q2. 離婚により離れて暮らす親と、子どもが暮らす場所との距離や移動の時間なども考慮した方がよいでしょう。
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合意書を「公正証書」として作成しておけば養育費については、家庭裁判所における審判書や調停調書と同様に執行力を有する文書となりますので、未払いなどのトラブルが起きた時に備えることができます(ただし、相手方の執行認諾文言が記載されていることが必要です。