生命保険の被保険者となっているのはAさん、保険料を負担していたのはBさん、そしてAさんが亡くなった際に死亡保険金を受け取ったのがCさんという場合です。
注:遺産相続をした者が配偶者および一親等の血族(子および父母)以外のときは、算出税額に2割を加算します。
民法上の法定相続の規定よって受け取るのではなく,保険法の規定によって受け取るのであるが,その受取人を選定する基準に民法上の概念である法定相続人を用いているだけです。
)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。
2倍になる場合があります。
死亡保険金には遺された家族の生活保障という役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は税負担が少なく抑えられるようになっています。
Bは契約者ではないのでBの相続財産になる余地はありません(CがBの法定相続人であったとしても)。
なお、借入金の残り300万円、葬式代200万円、計500万円を保険金から支払いました。
ただし、相続税は、故人の財産から故人の債務や非課税金額、基礎控除額を差し引くことで、はじめて、相続税がかかるのか、かからないのかが判定できるものとなります。
このような財産を「 みなし相続財産」といいます。
しかし 相続税法上は、 被相続人が死亡したことにより受取人の財産となるものであると考えられ、相続財産とみなして相続税の課税対象となります。
満期保険金は、養老保険や学資保険などで保険期間が終了した時に被保険者が生存していた場合、保険会社から支払われるお金を指しています。