全でもと呼ばれ得る。
広義にはにを取ったものものパクリ行為ものうちに含まれる。
記者 え、どっちがオリジナルかは見たらわかりますよね。
パクリと著作権侵害 パクリ行為のある作品は侵であるとも多い。
パクりツイッタラーよ、面倒くさがらないでコピペせずに写経しよう。
中国でも十牛図という大変に興味深い逸話で紹介されており、かなり昔から知られていた事例である。
ゆえに ののようなものは「かが作ったもの」ではなく「いくつかあるのうちの1つ」として扱われることと なる。
才能とは、真似を徹底的に突き詰めた後で現れる個性の事なのだ。
「いや、私、何の才能もありませんし」 「少しは才能ありそうな分野も、自分よりすごい人たくさんいるし」 僕も学生時代、この問題に深く頭を悩まされた。
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であり、や前奏・伴奏の部分的一致、的分野の一致のみでは訴訟に持ち込めない。
その舞台後方にカラフルなアーチが備え付けられているのだが、これが自身の作品と酷似しているとしてアメリカの造形作家であるデイビス・マッカーシー氏が著作権侵害を訴えたのだ。
時には正式なや、元祖に対する敬意を表明しているにも関わらず「パクリ」という言葉を使う者さえ居る。
バレエのダンスをキレイに踊るためには、メチャクチャな練習が必要だし、サーカスの空中ブランコなんて習得するためにどれだけの執念が必要化なんて説明するまでもないだろう。