セキュリティ対策(第37条1号) 無権限又は違法な方法での個人データへのアクセス等を避けるための適切なセキュリティ対策を実施する義務• 管理人: 日本でも最近、有名なソーシャルメディアの個人情報が中国の委託先業者で閲覧できる状態になっていたことが社会問題となりました。
こんな方にオススメ• ストーカー問題もなかろうと思っているので写真投稿やロケーションの情報を公開投稿しています。
まず、タイのPDPAの8割は、EUのGDPRと同じ内容となる見込みなんだそうです。
今回は、前回に引き続き、タイの個人情報保護法であるParsonal Data Protection Act(以下「PDPA」と言います。
今回は、どうしてタイ人が個人情報をオンラインに投稿することに抵抗が薄いのか、そして、どんな問題が発生しているのかを説明します。
対象企業は、今後公表される告示・ガイドライン等関連法規の内容にも目を配りつつ、猶予期間が満了するまでに法令に準拠した体制を構築できるよう、計画的に準備を進めることが重要です。
なお、タイではこの社会問題に対して、 個人情報保護法【Personal Data Protection Act(PDPA)】が施行されることが決まっています。
サイト管理人プロフィール 塚本 裕司 ACTY SYSTEM THAILAND CO. タイに所在してさえいれば、個人情報の取り扱いが国内でされたか国外でされたかは関係ありません。
Q:タイにおいても遅れていた個人情報保護法の施行が近づいていると聞きましたが、どのようなものでしょうか? A:今年の2月28日、長らく審議がされていた個人情報保護法(Personal Data Protection Act:PDPA)が、国家立法議会で承認されました。
そのほかにも、タイ国内の個人情報を海外で利用する「国外移転」に関しては厳しい規制が施されています。
SNS上での個人情報投稿 では、SNS側に投稿されている個人情報はどうでしょうか。
公認会計士(米国)、公認金融監査人。
ポイント2: 個人情報を扱う上で考慮すべきこと 管理人: それでは、今後、そうした個人情報を扱う場合、具体的にはどのようなことを考慮しなければいけないのでしょうか? チトさん: 会社の個人情報の管理は、今後、次のことが求められます。
正確性の確保を求める権利(第35条) 自己の個人データについて、更新され、完全性があり、誤解を招かないものとするよう求める権利。
。
例えば、「タイ個人情報保護委員会事務局」は未だ発足をしていないようで、布告の公表も予定より遅れる可能性もあるとのこと。