同地裁支部はで、争点となった被告人Hの「火を点けた時、被害者は既に死亡しているかもしれないと思った」とする主張を退け、検察官が主張した通り「犯行の発覚を恐れ、身元がわからないように焼殺した」とし 、確定的な殺意を認定した。
犯人に生きる権利はない」など、怒りの声がつづられた供述調書3通も検察側から法廷に提出され、証拠採用された。
しかしその車のタイヤは特定 ・産業廃棄物処理業者からの押収に成功し、現場付近に残されたタイヤ痕とそのタイヤの照合を行った。
Hが父親から厳しい処遇を受けたことがあったとしても、それはH自身の性格・素行の悪さによるところが大きい」と認定している。
控訴審・東京高裁 第6刑事部 における控訴審で裁判長を務めた は2004年初夏に第一審・静岡地裁沼津支部の判決文を読んで「何の落ち度もない被害者Aがアルバイトの帰り道で見ず知らずの男に拉致・乱暴されて惨殺されたあまりにもひどい事件だ。
弁護人の浅井正・近藤之彦両弁護士は判決後 、「死刑を選択した量刑は不満だが事実認定は大筋で受け入れざるを得ない。
被告人Nは公判当初、「被告人Kに逆らえなかった」と主張していたが、その後は被告人質問などで「自分が死刑になる姿を見せ、少しでも被害者遺族の心が安らかになればいい」「自分が一番悪い。
愛知県警捜査一課・千種署は同日夜、捜査本部を設置した上で本格的な捜査を開始するとともに、金銭トラブルによる犯行とみてX・Y・Zの3人が勤務していた春日井市内の自動車部品販売会社(取り込み詐欺会社)「シムス」社長だった被疑者Wを強盗致傷容疑でし 、B・Cの2被害者を連れ去ったとみてWの行方を追った。
この対応を「『閲読の自由』を侵害した違法な行為」と主張した死刑囚N(後述の判決までに「S」姓に改姓)は前述の件と同じく日本国を相手に10万円の損害賠償を求めた国家賠償請求訴訟を名古屋地裁に提訴した。
周辺住民に聞き込みを行ったところ、いくつかの証言を得ることが出来た。
同日、Nは携帯電話で中古車販売店事務所にいたKに「もう(Aを)許しておけない。
弁護団は、イソミタール面接での輿掛の供述を軸に、・については証拠がないとしてを求める弁護方針を立てた。