勤務時間によってフルタイムやパートタイムに種類が分かれるなどの違いはありますが、職務自体は今までの非常勤職員と大きく違うものではないですね。
(6)週休日 原則として、日曜日及び土曜日を週休日とします。
・法令及び上司の命令に従う義務(第32条) 職務遂行に当って、法令等各種規程に従うとともに、上司の職務命令に忠実に従わなければならない。
・争議行為等の禁止(第37条) ストライキ、怠業その他の争議行為又は県の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
< 面接試験> 採用予定の局区の担当者による面接により,主として職務適正,コミュニケーション能力等の評価を行います。
給与の減額 第10条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号 による休日 以下「祝日法による休日」という。
3.採用となった場合、指定された出勤初日に「任用通知書」を受け取り、勤務します。
名簿登録職種区分 令和3年度任用分の 受付期間は終了しました。
またフルタイム勤務限定ですが、一定の条件の下で退職手当も支給されるとのこと。
選考試験は令和3年1月に実施します。
3.採用となった場合、指定された出勤初日に「任用通知書」を受け取り、勤務します。
支給金額自体は、もう少し多いけど、 健康保険、厚生年金、所得税が引かれて5万弱。